「副業を始めるなら青色申告がお得らしい」——そう聞いたことはあっても、実際にいくら得なのかを金額で説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか。
結論から言うと、青色申告特別控除65万円の節税効果は「65万円×あなたの税率」で決まります。私のように所得税・住民税を合わせた税率が30%の会社員なら、年間19.5万円。10年続ければ約200万円のインパクトです。
この記事では、年収1050万円の現役IT企業会社員で、開業届と青色申告承認申請を実際に提出済みの私が、
- 青色申告特別控除でいくら節税できるかの計算方法
- 65万円控除を受けるための条件(55万円・10万円との違い)
- 会社員が使うときの注意点(私がまだフル活用できていない理由も正直に)
を、実体験ベースで解説します。
青色申告特別控除とは | 3つの控除額(65万・55万・10万)
青色申告特別控除は、個人事業主が青色申告をすることで、事業の利益から最大65万円を差し引ける制度です。控除額は要件によって3段階に分かれます。
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 10万円 | 青色申告であればOK(簡易簿記) |
| 55万円 | 複式簿記で記帳+貸借対照表・損益計算書を添付+期限内申告 |
| 65万円 | 55万円の要件+e-Taxでの申告(または優良な電子帳簿保存) |
ポイントは、65万円と55万円の差が「e-Taxかどうか」だけということ。同じ帳簿を付けるなら、e-Taxで申告しない理由がありません。
なお、対象になるのは事業所得(または事業的規模の不動産所得)です。副業が「雑所得」と判定されると青色申告自体が使えません。この区分については別記事「事業所得と雑所得の違い」で詳しく解説しています。
※制度の正確な要件は国税庁タックスアンサーNo.2072をご確認ください。
節税効果はいくら?計算式は「65万円×税率」
節税額の計算はシンプルです。
節税額 = 青色申告特別控除額 × あなたの限界税率(所得税+住民税)
会社員の副業の場合、給与所得に事業所得が上乗せされるイメージなので、適用されるのは「あなたの所得の一番高い部分にかかる税率」です。
私の場合:税率30%で年19.5万円
私の場合、所得税20%+住民税10%=合計30%が限界税率です(自分の税率の調べ方はこちら)。
65万円 × 30% = 19.5万円/年
これが、同じ事業利益でも白色申告(または青色10万円控除)と比べて、65万円控除をフルに使った場合に手元に多く残る金額のイメージです。
年収別の目安早見表
| 課税所得の目安 | 税率(所得税+住民税の概算) | 65万円控除の節税額 |
|---|---|---|
| 〜195万円 | 約15% | 約9.8万円 |
| 195万〜330万円 | 約20% | 約13万円 |
| 330万〜695万円 | 約30% | 約19.5万円 ←私はここ |
| 695万〜900万円 | 約33% | 約21.5万円 |
| 900万円超 | 約43% | 約28万円 |
見てのとおり、所得が高い人ほど節税効果が大きいのがこの制度の特徴です。年収1000万円前後の会社員が副業をやるなら、青色申告を使わないのは本当にもったいない。
65万円控除を受けるための4条件
私が実際に準備した手順に沿って、条件を整理します。
条件1:開業届と青色申告承認申請書を提出する
まず開業届と「青色申告承認申請書」を税務署に出します。青色申告承認申請書には期限があり、原則として青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は開業から2ヶ月以内)。これを逃すと適用が1年遅れます。
私は両方を同時に、税務署へ直接持参して提出しました。所要時間は窓口で5分ほど。拍子抜けするくらい簡単です。書き方は別記事で見本付きで解説しています。
条件2:複式簿記で記帳する
「複式簿記」と聞くと身構えますが、実際は会計ソフトが自動でやってくれます。私はマネーフォワードクラウドを使っており、事業用の楽天銀行口座とクレジットカードを連携させると取引が自動で取り込まれ、勘定科目を選ぶだけで複式簿記の帳簿が完成します(使い方はこちらの記事)。
簿記の知識ゼロでも問題ありません。私も簿記資格は持っていません。
条件3:貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告する
確定申告書に「青色申告決算書」(貸借対照表+損益計算書)を添付します。これも会計ソフトからワンクリックで出力できます。
注意すべきは期限内申告が必須という点。1日でも遅れると65万円(55万円)控除は使えず、10万円控除に下がります。
条件4:e-Taxで申告する
最後の仕上げがe-Taxです。マイナンバーカードとスマホがあれば自宅から申告できます。私は2020年から確定申告をしており、e-Taxなら還付も早く、税務署に行く必要もありません(手順は記事16へ内部リンク)。
【正直に告白】私はまだ65万円控除をフル活用できていません
ここまで解説しておいて恐縮ですが、正直に書きます。私は青色申告の準備は完了しているものの、事業所得がまだ赤字のため、青色申告特別控除を使えていません。
これは制度上の重要な注意点で、青色申告特別控除は「事業の黒字額」が上限です。利益が0円以下なら控除も0円。65万円の控除を引いて赤字を作り、給与と相殺する——という使い方はできません。
つまりこの控除の恩恵をフルに受けるには、事業利益を年65万円以上出すことが前提条件。私が今この副業(ブログ・SNS発信)の黒字化を本気で目指している理由のひとつが、まさにこの「年19.5万円の節税枠」を取りにいくためです。黒字化までの過程は当ブログでリアルタイムに公開していきます。
なお、赤字の年でも青色申告にはメリットがあります。純損失の繰越控除(赤字を翌年以後3年間繰り越して将来の黒字と相殺)や、給与所得との損益通算です。ただし副業の損益通算は所得区分の論点があるため、別記事の注意点を必ず読んでから判断してください。
帳簿づけのハードルは会計ソフトでほぼ消える
65万円控除の実質的なハードルは「複式簿記の帳簿を1年間つけ続けること」ですが、これは仕組み化で解決できます。私の運用は次のとおりです。
- 事業用の支出は事業用カード・事業用の楽天銀行口座に集約(プライベートと混ぜない)
- マネーフォワードクラウドに銀行・カードを連携し、自動仕訳ルールを設定
- 月1回、15分だけ未仕訳の取引を整理
この運用にしてから、帳簿づけは月15分で回っています。年間でも3時間程度。それで19.5万円の節税枠が手に入るなら、時給換算で約6.5万円の作業です。やらない理由がありません。
まとめ:青色申告は「副業の固定給」のようなもの
- 青色申告特別控除65万円の節税効果は「65万円×税率」。税率30%なら年19.5万円
- 65万円控除の条件は、①青色申告承認申請、②複式簿記、③決算書添付+期限内申告、④e-Tax
- 控除は事業の黒字が上限。赤字の年は使えない(ここを誤解した発信が多いので注意)
- 帳簿づけは会計ソフトで自動化すれば月15分
副業で年65万円の利益を出せるようになれば、そこから先は毎年ほぼ自動で約20万円の節税が続きます。事業を持つ会社員だけが使える、いわば「節税の固定給」です。
まだ開業届を出していない方は、まず記事11(開業届の書き方)から。帳簿の自動化を整えたい方はこちらの記事へどうぞ。
※税制は改正されることがあります。最新の要件は必ず国税庁の公式情報をご確認ください。本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断は税務署または税理士にご相談ください。
